不動産業者に預ける入居申込金をだまし取られないために知っておくべきこと

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引っ越し先の賃貸物件探しをしているときに、気に入った物件がみつかると、とりあえず押さえておきたいと思うこともあるでしょう。

そういったときに、優先的にその物件と契約ができるように、不動産業者に「入居申込金」を支払うことがあります。

しかし、他の不動産業者をまわったらそれ以上のいい物件が見つかってしまったときに、押さえておいた物件をキャンセルしたいと思うこともあるでしょう。

「入居申込金」を支払ったとはいえ、まだ契約をしたわけではないのですから、キャンセルは自由にできるはずです。

当然、入居申込金も普通に返してもらえると誰もが思うことでしょうが、そう簡単にいかないことも多いのです。

入居申込金に関するトラブルは意外に多いのです。

入居申込金は契約をしなければ返還されるべきもの

お金と領収書不動産業者が部屋を押さえるために入居申込金を受け取るというのは、むかしから慣習として行われてきました。

気に入った部屋を押さえてもらうために、1万円~3万円程度を預けるというのが一般的です。

なかには、家賃1ヵ月分を入居申込金として要求する不動産業者もいるようです。

実際に、契約をすることになれば支払った入居申込金は仲介手数料や敷金などの一部として充当することになりますので、特に問題になることはありません。

問題になるのは、キャンセルをするときです。

入居申込金を預ける行為と、実際に契約をする行為はまったく別ですから、他にいい部屋が見つかればキャンセルをすることは自由なはずです。

また、入居申込金というのは、キャンセルになった場合には、すみやかに返還されなければならない性質のものです。

ところが、入居申込金の返還に素直に応じてくれない不動産業者もいるのです。

東京都などでは、不動産業者に入居申込金の要求をしないように指導をしているそうです。

それだけ、入居申込金に関するトラブルが多いということなのでしょう。

屁理屈をいって入居申込金を返えそうとしない業者もいます

電話する悪徳業者「もう入居審査が完了してしまっているので入居申込金はお返しできません」

こういったセリフをあたり前のようにいう不動産業者もいるようです。

しかし、契約もしていないのに、預けたお金を返せないというのは、本来おかしな話です。

また、キャンセルには応じるけれども、内見や大家との交渉のための人件費がかかっているから、入居申込金は返せないなどと主張する不動産業者もいるようです。

これもおかしな話で、内見をした物件が実際に契約までいたるのは、10%ほどだといわれています。

つまり、内見をした人の10人中9人は実際に契約をすることなく、不動産業者に1円もお金を支払っていないことになります。

それなのに、入居申込金を預けた人にだけ、契約をしていないにもかかわらずお金を払わせるというのは理屈として通らないことになります。

不動産業者によっては、入居申込金として家賃1ヵ月分ものお金を要求するところもありますが、そもそも内見や大家さんとの交渉の手間賃がそんなにかかるはずはないのです。

入居申込金を支払うときには必ず預かり証を受け取るようにする

預かり証入居申込金の支払いを要求された場合は、領収書ではなく必ず「預かり証」を受け取るようにすることが大切です。

領収証というのは、何らかの対価としてお金を支払ったことを証明する書類ですが、預かり証というのは対価に対して支払うものではなく、一時的に預けているお金であることを証明するための書類になります。

一時的に預けただけのお金である以上、返してもらう権利があるわけですから、それを預かり証の形でしっかりと残しておく必要があるわけです。

預かり証を受け取るにあたっては、以下の項目が記載されているかどうかを確認する必要があります。

●お金を預けた日時
●預けた金額
●返還までの期日
●お金を預ける目的
●返還の期日までには必ず返還されること
●不動産会社名及び担当者名
●捺印

入居申込金の要求をされたとしても、こうした預かり証をきちんと発行してくれる不動産業者であれば、万が一キャンセルになっても、トラブルになる可能性は低いと考えていいと思います。

返還を拒否するのは宅建業法施行規則に違反します

メガネの女性 ばつそもそも、入居申込金の返還を拒むという行為は、宅建業法施行規則に違反する行為ということになります。

入居申込金を支払ったとしても、入居審査に通らなければ契約をすることはできないわけですし、入居を確定させるために支払うべきものでもありません。

ですから、貸す側と借りる側のどちらかに契約できない何らかの理由が生じた場合には、すみやかに返還されなければいけないお金なのです。

「入居審査に通りませんでしたが、入居申込金はお返しできません」などという話は通用しないからです。

不動産業者というのは、賃貸に関する業務を行うにあたって、契約が成立しなければ仲介手数料を受け取ることができない決まりになっています。

そのため、先にも書きましたように、内見をしたり大家との交渉をしたりする手間がかかっているからといって、そのことを理由にお金を受け取ることは法的にできないのです。

もし不動産業者がどうしても返還をしてくれない場合

弁護士に相談もし、うっかりと悪質な不動産業者に入居申込金を預けてしまい、返還拒否にあってしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?

そういった場合には、あきらかに業者が違法な行為をしているわけですから、業者を管轄する行政機関に相談をしてみることをおススメします。

各自治体に宅地建物取引業者を管轄する窓口がありますので、不動産業者の免許証番号が「○○知事○○号」となっている場合には、不動産業者の本店を管轄している自治体の宅建業担当窓口に相談をしてみるといいでしょう。

また、免許番号が「国土交通大臣○○号」となっている場合には、国土交通省の地方整備局が相談窓口になります。

不動産業者は、行政からの指導があると、すぐに返金に応じてくれることが多いようです。

もともと彼らには違法なことをしているという認識があるわけですから、行政の指導を無視してまで返還を拒むというケースはまれだと思われます。

また、そういった不動産業者を管轄する窓口がよくわからないという人は、「消費者センター」や「国民生活センター」に相談をしてみるといいでしょう。

参考記事:国民生活センターホームページ

契約を結んでしまったあとの手付金は返還が困難

おどろく女性ここまでのお話は、あくまでも契約前に不動産業者に支払った「入居申込金」に関してのお話です。

不動産業者を通じて賃貸契約を結び、その際に手付金の形で支払ってしまったお金に関しては、返還が困難であると考えなければいけません。

不動産業者が賃貸物件に関する業務を行う場合には、契約が成立しなければ仲介手数料を受け取ってはいけないことになっていますが、逆にいえば、契約さえ成立してしまえば堂々と仲介手数料を受け取ることができることになります。

また、それだけではなく、賃貸契約が成立してしまっている以上、礼金や前家賃などの支払いを求められる可能性も高くなりますので、注意が必要です。

ただし、敷金に関しては、実際に住んでいないのであればキャンセルにあたって支払いを求められることはないと思われます。