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引っ越しの作業は物を運搬することが中心となりますので、運び出す途中で家具や電化製品を破損してしまったり、壁や床に傷をつけてしまったりというトラブルが発生する可能性があります。
たとえプロの引越し業者に作業を依頼したとしても、うっかりミスをしてしまうことはあるものです。
そういった場合に、もし引越し業者の対応が悪くてそれを補償してくれないとなると、自腹で対処しなくてはならなくなる可能性もでてくるわけです。
保険に加入している引越し業者であれば、万が一のときでも補償をしてくれるのが一般的です。
引越し業者を選ぶ際には、保険に加入しているかどうかや、破損が起こった時にはしっかりと対応をしてくれるかどうかを事前に確認しておくといいでしょう。
引越し業者には本来補償をする義務があります
引越し業者が業務を行うにあたって守るべきことを国土交通省が定めた「標準引越運送約款」というものがあります。
標準引越運送約款 – 国土交通省より
この標準引越運送約款の第22条に、荷物の滅失やき損、荷物の遅延などについて、明らかに業者に責任がないということを証明できない限りは、業者は損害賠償の責任を負うということが書かれています。
明らかに業者に責任がない場合というのは、不可抗力の火災であったり、地震や津波などの自然災害などが原因の場合です。
また、予想が出来ないほどの渋滞などにより荷物の遅延が発生した場合なども、業者には責任がないとされています。
荷物の運搬中に業者がぶつけたり落としたりしたことによって荷物が破損したり、業者の都合によって荷物が大幅に遅延したりした場合などには、引越し業者に賠償責任が生じることになるわけです。
ただし、荷物の滅失や損失については、荷物を受け取ってから3か月以内に通知をしなければ業者の補償責任は消滅することになっています。
傷の有無や荷物の数量確認はスタッフといっしょにやるのが基本
そうはいっても、3か月近くたってから破損があったことを業者に報告しても、その破損が引っ越しのときの起こったものだと業者が素直に認めるとは考えにくいので、できれば引っ越し当日に作業員がいるときに指摘をすべきです。
高価な家具や家電などは、引っ越し作業を始める前にスタッフと一緒に傷や破損の有無を確認するようにするといいでしょう。
可能であれば、そのときの状態を写真などに納めておくといいでしょう。
転居先で荷物の搬入が終わったあとに、再びスタッフと確認をして、搬出まえにはなかったキズや破損があったということであれば、引越し業者に賠償責任があることが明らかになります。
実際に、引っ越しが終わったあとにタンスの引き出しのしまりが悪くなってしまったので、業者にクレームを入れたら「床がゆがんでいるからでしょう」などといわれてそのままにしてしまった人がいます。
4年半後に再び引越しをするために、タンスを動かしてみたところ、タンスの裏に大きな穴が開いていたそうです。
結局、引っ越し当日にその場で確認をしないと、泣き寝入りになってしまうことが多いのです。
また、家具などの破損のチェックだけではなく、荷物やダンボールの数も、トラックに乗せる前にその数量をスタッフと一緒に確認することが大切です。
これを怠ってしまうと、荷物がなくなってしまったときに「最初からありませんでしたよ」と主張されてしまう可能性もあります。
荷物を載せる前とおろした後の数量チェックも、必ず引越し業者のスタッフといっしょにやるようにしましょう。
引越し業者による荷物の紛失や盗難などは、決して少なくはないのです。
そのため、貴重品などは業者のトラックに積むダンボールに詰め込まずに、自分自身で運ぶようにするのが基本です。
参考記事:引越し業者による盗難から荷物を守るためにやるべきこと
引越し業者が保険に加入しているかどうかの確認は重要
標準引越輸送約款の第22条に引越し業者の賠償責任について書かれていますが、破損や紛失したものの金額によっては引越し業者の負担が非常に重いものになってしまう可能性があります。
そのため、多くの引越し業者は「運送業者貨物賠償責任保険」というものに加入しています。
もちろん、この保険は引越し業者が加入するものですから、依頼主である私たちが保険料を負担する必要はありません。
引越し業者が「運送業者貨物賠償責任保険」に加入している場合には、通常1000万円までの補償が受けられますので、よほど高価なものを破損したり紛失したりしない限りは大丈夫だと思われます。
引越し業者を選ぶ際には、この「運送業者貨物賠償責任保険」に加入しているかどうかを必ず確認するようにしましょう。
保険に加入していてもすべてが補償されるわけではない
引越し業者が保険に加入しているから、すべてが安心だというわけではありません。
保険によって補償される範囲というものが決まっています。
基本的には、引っ越しの際の積み込みや荷卸しのとき、あるいは輸送中や保管しているときなどに偶然に起きた事故の場合に限り補償されることになっています。
この「偶然に起きた事故」というところがポイントで、引越し業者の故意であったり重大な過失があったりする場合には保険が適用にならないことになっています。
もし、引越し業者の故意や重大な過失による事故があった場合には、業者は保険を使うことができませんので、標準引越輸送約款の第22条に基づいて自社で補償をしなければならなくなります。
また、宝石や美術品、金や銀の地金などの高価なものなども補償の対象外となるようですので、そういった貴重品は基本的に自分で運ぶか、別途で保険をかけたうえで運搬を依頼するようにしましょう。
それともう1点注意をしなければならないのが、荷物の梱包方法です。
素人が梱包したことにより、荷造りが不完全だったために破損が生じたような場合にも補償の範囲が制限されるようなので、荷造りはしっかりと行うことが大切になります。
もし荷造りに不安があるようであれば、引越し業者の荷造りサービスなどを利用してみるといいでしょう。
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