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引越しのときの無駄な費用の1つに、二重家賃があります。
いま住んでいる部屋のの契約が切れる日と、転居先の契約日がぴったり同じであれば、家賃が1円も無駄になることはありません。
しかし、実際には引越しのタイミングを、ピンポイントで合わせるというのは難しいものです。
タイミングを合わせることができなかった場合に、家賃がダブって発生するのが、いわゆる二重家賃と言われるものです。
二重家賃は、旧居と新居の契約期間がダブった分だけ、日割りで発生するのが一般的です。
たとえば、家賃が9万円だった場合、10日間契約期間が重なると、3万円の二重家賃が家賃が発生してしまうことになります。
無駄な二重家賃を少しでも減らすためには、どのような工夫をすればいいのでしょうか?
最低1ヵ月前までに退去の申し出をする必要があります
引っ越しが決まったら、現在住んでいる物件の解約を、最低でも1ヵ月前までに申し出なければなりません。
たとえば、3月31日に引っ越しをする予定の場合には、遅くとも2月末までに解約を申し出る必要があるわけです。
これを解約予告期間といいますが、うっかり大家さんに連絡をするが遅くなってしまうと、二重家賃を支払うことになってしまいます。
3月31日に引っ越しをするにもかかわらず、大家さんに申し出るのが3月15日だった場合、契約期間は4月15日までということになってしまいますので、15日分の家賃を日割りで支払うことになってしまうわけです。
引っ越しをすることが決まると、つい新居探しを優先したくなると思いますが、とりあえずは、いま住んでいるところの解約の申し出を優先させた方がいいといえます。
解約日を過ぎてしまっても引っ越しができない場合は?
解約予告期間は問題なくクリアーしたにもかかわらず、二重家賃が発生してしまうこともあります。
それは、当初予定していた日に引っ越しをすることができなくなってしまった場合です。
特に引越し業者が繁忙期となる3月中旬以降は、希望の日時に予約が取れないケースも少なくありません。
3月31日に引っ越しを予定していたにもかかわらず、業者の都合で4月10日になってしまうということも起こり得るわけです。
そういったケースの場合は、4月1日から4月10日までの10日分の家賃をダブって二重に支払うことになってしまいます。
また、3月31日で契約が切れてしまうのに、そのまま10日間も旧居に住むことができるのかどうか不安になる人もいるかも知れませんが、問題ないことが多いようです。
契約日をオーバーした分を日割りで支払えば、追い出されるようなことはまずないと考えていいでしょう。
もちろん、引越し予定日が延びてしまったことが分かった時点で、大家さんに相談しなくてはなりません。
何も相談せずに契約が切れた部屋に住み続けていれば、トラブルになるのは当然です。
また、契約が過ぎても日割りで家賃を支払えば問題ないとはいっても、ある程度の限度はあります。
契約が切れたあと1ヵ月を過ぎるようだと、契約更新の手続きが必要になったり、日割りでの支払いを認めてくれなくなったりする可能性がありますので注意が必要です。
新居にフリーレント物件を選べば二重家賃は確実に回避できます
フリーレントと呼ばれている物件があります。
これは、契約をしてから1ヶ月程度は家賃が無料になるという物件です。
こういった物件を新居に選ぶことで、二重家賃を回避することが可能になります。
たとえば、旧居の契約が3月31日で切れる場合であっても、フリーレント物件を4月1日から契約しておけば、4月30日までは新居の家賃がかかりません。
引っ越しが4月15日になってしまったとしても、旧居の家賃だけを日割りで15日分だけ負担すればいいだけなので、二重家賃にはなりません。
ただし、新居にフリーレント物件を選ぶときには何点か注意をする必要があります。
フリーレント物件は、一定の期間家賃が無料になる代わりに、家賃が相場にくらべてやや高いことがあります。
つまり、無料で貸した分の家賃を有料の期間で回収して帳尻合わせをするわけです。
周辺地域のフリーレントではない物件と比較したうえで、割高感のない物件を選ぶことが大切です。
また、フリーレント物件は、ある一定の期間を満たさずに契約を解除すると、違約金が発生することがあります。
違約金が発生する期間は、半年、1年、2年など物件によってさまざまです。
違約金の額は、フリーレント期間として無料にした家賃分と同額に設定しているところが多いようです。
家主にしてみれば、無料で入居させてあげたのに、短期間で出て行かれたのでは元が取れないので困るという考え方なのでしょう。
フリーレント物件の契約するときには、ある程度の期間はそこに住むということが前提となることを覚えておくようにしましょう。
新居への入居日を遅らせてもらうことで二重家賃を回避
新居の契約が4月1日からになっているにもかかわらず、旧居の契約解除の申し出をうっかりしてしまい、大家さんに連絡したのが3月10日だったとします。
この場合、旧居の契約は4月10日までということになりますから、4月1日から4月10日までは二重家賃を支払うことになってしまいます。
しかし、新居の大家さんに相談することで、二重家賃を回避できることがあります。
どういうことかといいますと、新居の入居日(契約日)を10日間だけ後ろにずらしてもらえばいいわけです。
そんなことが可能なのかと思う人もいるかも知れませんが、意外に相談に乗ってくれる大家さんは多いものです。
仮に10日間まるまる認めてくれなかったとしても、3日でも5日でも後ろにずらすことを認めてもらえれば、その分だけ二重家賃の期間を減らすことができるわけですから、ダメもとで相談してみるといいでしょう。
引越しまで時間があるなら入居可能日が1ヶ月以上先の物件を探す
引っ越しをするまでにある程度の期間があるときに有効な方法として、入居可能日が1ヶ月以上先の物件と契約を済ませたあと、旧居の大家さんに退去を申し出るというやり方があります。
たとえば、6月1日に引っ越しをするということが4月15日の時点で分かっていたとします。
そういった場合は、まず6月1日から入居が可能な物件を探して契約をします。
そして新居の契約が済んだら、旧居の大家さんに6月1日に退去する予定であることを伝えます。
4月15日の時点であれば、6月1日までは1ヶ月以上ありますから、解約予告期間は問題なくクリアーすることができます。
もちろん、引越し業者とも確実に6月1日に引っ越しできるように打ち合わせをしておかなくてはなりません。
このように、引っ越しが決まってから実際に引っ越しをするまでの期間がある程度ある場合は、入居可能日が1ヶ月以上先の物件を探すことで、二重家賃を回避することができます。
また、引っ越しをするまでに期間があるときには、早めに引越し業者に申し込むことで早割が適用になることもあるので、引越し費用の節約にもなります。