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引っ越しのときは、引越し業者に支払う費用だけではなく、新居の契約に伴う敷金や前家賃などそれなりの出費を覚悟しなくてはなりません。
そのため、旧居を出るときに返ってくる敷金に期待をしている人も少なくないでしょう。
しかし、不動産業者によっては、いろいろと理由をつけて敷金をほとんど返してくれないようなところも存在します。
ひどい不動産業者になると、敷金を返さないばかりか修繕費などの名目で追加の費用まで請求してくるケースもあります。
敷金というのは、あくまでも家賃を滞納したりあきらかに入居者の過失によって壁や床などを傷つけてしまったりした場合の保証金のようなものです。
礼金とは違い、本来であれば入居者の手元に返ってくる性質のものが敷金なのです。
もしあなたに特別な過失などがないにもかかわらず、不当に敷金の返金を拒まれた場合にはどうすればいいのでしょうか?
日本は法治国家ですから、泣き寝入りする必要はありません。
しっかりと、法律にもとづいて敷金を返金してもらいましょう。
本来返ってくるはずの敷金をだまし取る悪徳不動産業者
これまで住んでいた借家を出るときに、壁紙にわずかな傷があったという理由で部屋のすべての壁紙の交換費用を請求されたり、畳が古くなったからといって交換費用を敷金から差し引かれたりという、理不尽なことがしばしば起こります。
仮に壁紙に傷があったとしても、交換するのは実際に傷がついている1枚だけでいいはずですし、古い畳の交換費用は当然ながら家主が負担をすべき費用ということになります。
このことは、国土交通省によって制定されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に明確に書かれています。
しかし、そういった知識がまったくない人は、不動産業者にいわれるままに敷金を巻き上げられ、そのまま泣き寝入りをしてしまうことも多いようです。
知識がないがゆえに、悪徳な不動産業者の言葉を真に受けて、敷金を違法に搾取されることになってしまうわけです。
しかし、敷金というのは家賃の2ヵ月分程度が相場ですから、決してバカにならない金額です。
家賃が1ヵ月あたり8万円だとしたら、16万円ものお金を騙し取られてしまうわけですから、泣き寝入りなどしている場合ではありません。
16万円のお金を稼ぐことがどれだけ大変かを考えてみれば、業者の言いなりになっているわけにはいかないでしょう。
敷金が返って来ないことに納得がいかない場合は、必ず返還を求めるアクションを起こすようにすべきです。
関連記事:敷金をしっかりと返してもらう方法
まずは内容証明郵便を送って様子をみるようにしましょう
敷金が戻ってこないことに対して、口頭でクレームを入れても不動産業者は取り合ってくれないかも知れません。
その場合は、まず内容証明郵便を送ってみることをおすすめします。
内容証明郵便というのは、あくまでも相手に手紙が届いたということを日本郵政が法的に証明するだけのもので、それ自体に敷金返還に関する法的な効力はまったくありません。
しかし、内容証明郵便を送ることで、不動産業者に対して「誠意のある対応をしてくれないと裁判も辞さない」という姿勢をみせる効果があるわけです。
内容証明郵便を受け取った不動産業者が、話し合いに応じてくれれば、ひとまずは効果があったと考えていいでしょう。
あとは、その後の話し合いで納得のいく形で敷金を返還してもらえば問題ないことになります。
しかし、内容証明郵便を送っても、まったく無視を決め込んでしまうような不動産業者も少なくありません。
内容証明郵便そのものには、法的な効力が何もないわけですから、それはそれで仕方のないことです。
そういった場合には、残念ながら次のステップに進むことになります。
少額訴訟制度という便利な制度を活用しましょう
口頭でクレームを入れても取り合ってもらえず、内容証明郵便を送っても無視されるということであれば、いよいよ裁判ということになります。
しかし、多くの人は「たかが敷金の返還で裁判までは大げさすぎる」と考えてしまうのではないでしょうか?
すでに新居に引っ越しをしてしまっているし、わざわざ弁護士に依頼をして裁判沙汰にするのも大変だと思ってしまうに違いありません。
しかし、先ほども書きましたように、敷金というのは決してバカにならない金額ですし、面倒くさいという理由でそれをあきらめてしまうのは本当にもったいない話です。
実は、裁判といっても、それほど大げさに考える必要はないのです。
「少額訴訟制度」を利用すれば、誰でも簡単に訴訟を起こすことが可能です。
「少額訴訟制度」であれば、弁護士などの法律の専門家に依頼する必要もなく、簡易裁判所に行けばやり方を詳しく教えてくれます。
また裁判そのものも、簡易裁判所に1日出向くだけで済んでしまいます。
少額訴訟に限っては「裁判は時間がかかる」というイメージはまったくありません。
少額訴訟手続について-法務省より
少額訴訟の具体的な手続きのやり方
少額訴訟制度というのは、訴額が60万円以下の場合にしか利用できません。
つまり、家賃の高い借家に住んでいて、敷金の額が60万円を超えるような場合には、少額訴訟制度は利用できないことになります。
それでは、具体的にどのように少額訴訟の手続きを進めるのかを説明していきたいと思います。
被告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴状を提出
少額訴訟をするための第一歩は、訴状の提出です。
訴状は被告の住所地を管轄する簡易裁判所に提出することになります。
つまり、あなたに敷金を返してくれない不動産業者の住所を管轄する簡易裁判所に訴状を出すということです。
簡易裁判所の窓口に訴状の用紙がありますから、そちらに記入をしてそのまま提出するようにします。
書き方がよくわからなければ、裁判所の人に聞けば詳しく教えてくれます。
どうしても訴状を書くのが面倒くさいという人は、司法書士などに作成をしてもらってもいいと思います。
不動産業者が法人組織になっている場合は、法務局で資格証明書あるいは商業登記簿謄本の交付を受けて、訴状と一緒に提出しなければなりません。
また、証拠資料として、不動産業者との契約書のコピーや不動産業者から送られてきた請求書のコピーなどを用意しておきましょう。
証拠資料は、なるべくたくさん提出したほうが裁判では有利になりますので、面倒くさがらずにしっかりと準備しましょう。
丸テーブルを囲んで会議のように話し合う形式の裁判
訴状を提出すると、原告と被告の両方に審理及び判決の期日に関する連絡が裁判所からあります。
その後に、被告からの言い分や反論などが書かれた答弁書を受け取ったあと、実際に裁判の日を迎えることになります。
裁判といっても、よくドラマなどで見かけるような本格的なものではありません。
原告と被告、そして裁判官、書記官、司法委員といった人たちが、丸テーブルをはさんで会議のような形で審理が行われます。
30分から2時間ほど審理を進めたあと、その場で判決が出されることになります。
場合によっては、審理の途中で、当事者同士の話し合いによって和解が成立することもあります。
裁判などと言うと、どうしても大げさなイメージを抱いてしまいがちですが、少額訴訟の場合であれば、このように本当に簡単に判決がでます。
敷金の返還に納得がいかない場合は、泣き寝入りなどせずに、積極的に少額訴訟制度を利用してみるといいでしょう。