引越しの際あることをすれば本当に敷金を返してもらえる!?

賃貸契約書とペンと一万円札

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アパートなどの賃貸住宅を借りる際には、敷金や保証金を払って賃貸契約を結ぶことが一般的です。

この敷金や保証金は、物件を借りている間一旦預けている性質のもので、本来であれば賃貸契約を解除する時には返してもらえるものなのです。

ここが、返ってくることのない礼金と大きく異なるところです。

しかし、実際にはさまざまな名目のもとに相殺されてしまい、ほとんど返してもらえないというのが現実です。

部屋のクリーニング費用であったり、汚れたクロスの張り替え費用、あるいは鍵の交換代金などの理由で差し引かれ、さらには預けている敷金や保証金だけでは足りずに、追加での支払いが発生するケースも少なくありません。

「きれいに使っていたのになぜ?」と首をかしげざるを得ないような請求をされる人も多く、国民生活センターには年間14000件にも及ぶ相談が寄せられています。

このようなトラブルにならないためにも、入居者が最低限の知識を持つことが重要です。

そして、本来返してもらえるお金はしっかりと返してもらって、それを引越し費用に充当しましょう。

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なぜ敷金が返ってこないことが多いのか?

男性が6万円を持っている基本的に大家さんは入居者に対して「部屋を貸してあげている」というスタンスの人が多いです。

貸してあげているのだから、きれいにして返すのは当たり前だという考え方ですね。

江戸時代から続く家主と店子のような関係がいまだに残ってしまっているのですね。

当時は「大家といえば親も同然」といわれた時代ですから。

そういうスタンスですから、賃貸契約に記載されている「退去する場合は、賃借人は現状に回復して貸し室を返還する」という文言を「次の人に貸せる状態にして返す」というように自分の都合のいいように解釈してしまうわけです。

次の人に貸せる状態にするには、鍵の交換が必要であり、クロスやフローリングも汚れていれば、交換や修繕をする必要があるとの考え方です。

20年以上前であればこれは当たり前の考え方として通用したのでしょうが、現代においては大家さんの都合の良いように一方的な解釈をすることが許されなくなっています。

つまり、借りる側の立場がどんどん強くなっているわけです。

現在では、「入居者が支払っている家賃には、借りている部屋の月日の経過による劣化(経年劣化)を修繕するための費用も含まれている」と解釈するのが一般的となっています。

そのため、入居者が常識の範囲でごく普通に生活をしていて汚れたり傷んだりしたものは、大家さんが費用を負担するのが当然であると考えられるようになってきました。

ですから入居者は、意図的であったり使い方が悪くて(故意過失)汚したり壊したものでなければ、費用を負担する必要はないのです。

こうしたお互いの主張の食い違いから、江戸時代から続く考え方を捨てきることのできない大家さんと、入居者の間でトラブルが絶えないのです。

これから引越しに先立って、部屋を明け渡す際には、こうしたトラブルに巻き込まれないためにも、大家さんとの考え方には大きな違いがあるということを事前に理解しておくことが大切です。

確実に敷金を返してもらうために

引越しをするにあたって、敷金はまったく返ってこないとあきらめていた人も「ひょっとしたら返す必要はないかも」とかすかな希望が湧いてきたのではないでしょうか?

実際に、どのようにすればトラブルにならずに敷金を返してもらうことが出来るのでしょうか?

具体的な方法を解説してみたいと思います。

大家さんの感情を逆なでしないためにすべきこと

何もない部屋どうせ契約書に書いてあるクリーニング代は取られるのだからと開き直って、引越しが終わったままの汚れた状態で返すのは良くありません。

きれいに使っていたつもりでも、人が住んでいた部屋というのは意外にも汚れているものです。

大家さんや不動産屋も人間ですから、明け渡された部屋が、想像以上に汚い状態であれば感情的にもなります。

自分でできる範囲の掃除をして、きれいな状態で返すのとそうでないのとでは、印象が全く異なることでしょう。

引越し後の最低限のマナーとして、荷物が無くなった状態で、軽く乾拭きをしたり、雑巾がけをする程度の配慮は必要です。

最近では、引越し業者のオプションとして、退去後の部屋を掃除してくれるサービスなどもあるようなので、忙しい人は検討してみるといいでしょう。

備えあれば患いなし~写真撮影を忘れずに!

引越しをして退去した後に、汚れや破損箇所について大家さんとの意見が食い違うことがあります。

その際に証拠となる写真がなければ、大家さんの言いなりになってしまう可能性がありますし、反論しても水掛け論になってしまうだけです。

ですから、退去後に問題となりそうな部分などがあれば、しっかりと撮影して画像として残しておくことが大切です。
ベランダのガラス割れ
あまりアップの写真ばかりですと、具体的にどこの部分なのか分からなくなってしまう可能性もあるので、部屋全体を引いて撮影するショットも必要です。

また、写真に日付を残せる機能があれば、残しておいた方が証拠としてはより確実なものとなるでしょう。

引越し当日以外の日に退去立会いをすべし

業者と確認している女性引越しを終えて部屋を引き渡す際には、必ず大家さんや不動産屋さんと一緒に部屋を確認して、お互いが納得いく形で返還するようにしましょう。

最近では、この退去立会いをせずに済ませようとするケースもあるようですが、あとから想定外の高額な請求をされることがありますので、十分に注意をすることが必要です。

また、この退去の立会いは引越し当日にやる人が多いですが、あまりおススメしません。

引越し当日は、業者さんへの立ち合いなどもしなければなりませんので、そこに不動産屋さんや大家さんとの立ち合いを入れると、スケジュール的にかなりシビアなものとなります。

確認がいい加減になってあとでトラブルにならないようにするためにも、できるだけゆとりを持てる別の日に退去立会いをした方が無難です。

引越しとは別の日に、清掃と立会いを兼ねて半日程度のスケジュールを組んでおくといいでしょう。

一括見積もりサービスなどを利用して、せっかく引越し代金を安く抑えることができても、原状回復費用として敷金以外の追加請求が発生してしまっては元も子もありません。

しっかりと敷金を返してもらって、引っ越し代金を充当するくらいの気持ちでかんばってみましょう。