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「引っ越しをすると3ヵ月間は選挙権がなくなってしまう」などという噂を耳にされたことがある人も少なくないでしょう。
この噂は、厳密にいうと選挙によっては正しくもあり間違いでもあるということになります。
なぜなら、引っ越しをすることですべての選挙権がなくなってしまうわけではないからです。
参議院選や衆議院選などの国会議員を選ぶ選挙のときは、たとえ転居をしたとしても、旧住所の投票所に行けば普通に投票することができます。
しかし、都道府県や市区町村などの地方選挙に関しては、引っ越し先に3ヵ月以上住んでいることが、選挙権をあたえられる条件となります。
それでは、いったいなぜ引っ越しをしてから3ヵ月以上たたないと、選挙で投票することができなくなってしまうのでしょうか?
引っ越しをしても選挙権がなくなる場合となくならない場合
日本国民は、公職選挙法違反の犯罪歴がある者や禁固以上の刑を受けている者以外であれば、基本的に18歳以上の男女すべてに選挙権があたえられています。
しかし、例外として、引っ越しによって住所が変更になった者に対しては、選挙権があたえられなかったり、旧住所での投票しかできなかったりします。
国会議員の選挙に関しては、基本的にどこに引っ越しをしたとしても、選挙権がなくなるということはありません。
しかし、地方選挙の場合は、対象となる地域に3ヵ月以上住んでいないと選挙権はあたえられないのです。
参考:選挙権と被選挙権~総務省
衆議院選と参議院選は引っ越ししても選挙権を失わない
冒頭にも書きましたが、衆議院選挙や参議院選挙の場合には、たとえどこに引っ越したとしても選挙権を失うことはありません。
基本的に転入届を出してから3ヵ月以上経過して、転居先の選挙人名簿に登録されるまでは、新住所での投票所では投票できません。
しかし、旧住所の投票所にいけば問題なく投票することが可能です。
転出届を出してからから4ヵ月が過ぎるまでは、旧住所の選挙人名簿に名前が残っているからです。
選挙が近くなると、旧住所の選挙管理委員会より投票用紙が転送されてきますので、旧住所と新住所の距離が近ければ、その投票用紙を持参して旧住所の投票所まで出向いて投票をすればいいことになります。
しかし、遠方へ引っ越しをしてしまった場合には、旧住所までわざわざ出向いて投票をするというのは現実的ではありません。
よほど選挙に熱心な人でもなければ、わざわざ時間と交通費をかけてまで遠方の投票所に行く人はいないでしょう。
でも、あきらめる必要はありません。
旧住所から遠方に引っ越しをしてしまった場合であっても、不在者投票の形であれば新住所で投票をすることが可能だからです。
旧住所の選挙管理員会から送られてきた投票用紙があれば、新住所で手続きをすることで不在者投票を行うことができるのです。
参考:地元を離れている人必見。「不在者投票」ってどうやるの?
引っ越しをしたばかりだけれど、新住所でなんとか投票をしたいと思っている人は、選挙管理委員会まで不在者投票について問い合わせをしてみるといいでしょう。
ただし、こうした形での投票が認められるのは、あくまでも衆議院選や参議院選などの国会議員に関する選挙のときだけです。
次に詳しく解説しますが、それ以外の地方選挙に関しては、引っ越しをしたばかりの人には選挙権そのものがあたえられません。
県知事・都道府県議会議員・市区町村議会議員選挙の場合
知事選挙や都道府県議会議員選挙の場合は、他の都道府県に引っ越しをすると、そのあと3ヵ月以上は選挙権がない状態になります。
つまり、新しい住所で選挙人名簿に登録されるまでの期間は、選挙権がないということになるのです。
ただし、引っ越し先が同一県内であれば、旧住所で投票をすることは可能になります。
また、同一都道府県内の同一市区町村への引っ越しであれば、たとえ住所が変わっても普通に投票を行うことができます。
つまり、旧住所と新住所がどちらも同一の市区町村内であって、両方に住んでいた期間のトータルが3ヵ月以上で選挙人名簿に登録されれば、選挙権はあたえられるということです。
市区町村の首長選挙や市区町村議会議員選挙の場合は、引っ越しをして3ヵ月未満の人に選挙権があたえられるは、同一の市区町村内に転居した場合で、選挙人名簿に登録されているときに限られます。
同じ都道県内での引っ越しであっても、別の市区町村から引っ越ししてきた人に対しては、市区町村の首長選挙や市区町村議会議員の選挙権があたえられることはありません。
日本では、基本的に18歳以上の男女すべてに選挙権があることになっていますが、3ヵ月以内の引っ越しをずっと繰り返している人は、地方選の選挙権が永久にもらえないということになるのです。
なぜ引っ越しをして3ヵ月以上たたないと投票できないのか?
そもそも、なぜ転入届を出して3ヵ月以上たたないと選挙権を与えてもらえないのか不思議に思う人もいることでしょう。
転入届を提出したその日に、新しい住所での選挙人名簿に登録をしてくれればそれで済むはずです。
事務手続きに3ヵ月も時間がかかるはずはありません。
ということは、引っ越しをしてから3ヵ月以上過ぎるまでは、意図的に選挙権をあたえないようにしているということが容易に想像できると思います。
いったいなぜ、引っ越しをしてきたばかりの人に、意図的に選挙権を与えないようにしているのでしょうか?
簡単にいってしまえば、不正選挙を防止するためです。
もし、引っ越しをしてきたばかりの人に普通に投票をすることを認めてしまったら、選挙のときだけ住所変更をして、選挙が終わったあとまた元の住所に戻すといったことが可能になってしまいます。
たとえば、A市の市長選のときに、自分が推している候補者の票が足りないと思ったら、隣のB市やC市に住んでいる知人にお願いをして、選挙が終わるまでの間だけ住所変更をしてくれとお願いすることができてしまいます。
特に組織票が影響するような選挙だと、組織ぐるみでそういった行為をする人たちもでてきてしまうでしょう。
そのような票を意図的に操作する行為を防止するためには、引っ越ししてから3ヵ月以上たたないと選挙権があたえられないというのは、やむを得ないことといえます。
また、転居してきたばかりでA市のことをあまり良く知らない人に対して、すぐに選挙権をあたえるのは良くないという考え方もあるのかも知れません。
このような明確な理由があるために、地方選挙では引っ越しをしたばかりの人には選挙権があたえられないということになるわけです。
転入届をだして3ヵ月すぎてもすぐに選挙権が得られるわけではない
引っ越しをしたあとに、新住所で選挙人名簿に名前を登録してもらうことができるのは、あくまでも転入届を提出してから3ヵ月が過ぎたあとです。
そのため、選挙の3ヵ月以上前に引っ越しを終えていたとしても、転入届の提出が遅れてしまうと、それにともなって選挙人名簿に登録される時期もどんどん遅くなってしまうことになります。
また、選挙人名簿への登録というのは、転入届を提出すれば3ヵ月後に随時行われるわけではありません。
登録が行われるのは、毎年、3月2日、6月2日、9月2日、12月2日の年4回だけです。
そのため、転出届を提出するタイミングが悪ければ、選挙人名簿に登録されるのが想像以上に遅くなってしまうことがあります。
たとえば、3月3日転入届を出した人がいるとします。
この時点から3ヵ月後というのは6月3日ということになりますが、選挙人名簿への登録はその前日の6月2日に終わってしまっています。
次に登録が行われるのは9月2日ということになりますので、そこからさらに3ヵ月ほど選挙権のない状態が続くことになるのです。
もし、3月1日に転入届を出していれば、6月1日には条件を満たすことになりますので、6月2日には選挙人名簿への登録が無事に完了していたはずです。
転入届がたった数日遅れることによって、選挙人名簿への登録が大幅に遅れてしまうこともあるのです。
転入届というのは、転居をしてから2週間以内に手続きをすればいいことになっていますが、選挙権のことを考えると1日でも早く手続きを済ませた方がいいことになります。